大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)6195号・昭45年(ワ)2652号 判決

〔判決理由〕

一、第一事故の発生

請求原因一(一)1乃至5は原告、被告シギノ、同藤代間において争いない。

二、第一事故による原告の傷害

原告は右第一事故により頸椎捻挫、腰部捻挫の傷害を受け、大手前病院に昭和四三年一二月九日から同四四年六月三〇日まで二〇四日間通院(実日数九七日)し、頭痛、頸部痛、吐気、左上肢放散痛、右手指の知覚鈍麻を後遺して症状固定した。

三、第二事故の発生

請求原因一(二)1乃至5は、原告と被告東大阪との間では当事者間に争いなく、原告と被告シギノ、同藤代間においては甲三四号証によりこれが認められる。

四、第二事故による原告の傷害

原告は右第二事故により外傷性頸部症候群の傷害を受け、飯原病院に昭和四四年一一月二〇日から同四五年二月六日まで七九日間通院(実日数二七日)し、次いで大手前病院に同四五年三月二六日から同年四月三〇日まで三六日間通院(実日数一三日)し、更に同病院に同四五年七月一日から同年八月七日まで三八日間通院(実日数一九日)し、頭痛、頭重頸部痛右上腕痛、嘔気、眼痛、第二乃至七頸椎棘突起圧痛、右頸、肩、上肢知覚鈍麻を後遺して、右同日症状固定と診断された。

五、第一事故が被告藤代の過失によることは、原告と被告シギノ、同藤代との間において争いない。

被告藤代は被告シギノの代表取締役であり、職務を行なうにつき加害車を運転中本件第一事故を発生させた。してみると、被告シギノは運行供用者として、被告藤代は不法行為者として原告の損害を賠償する責任がある。

六、請求原因二、(二)は原告と被告東大阪との間において争いがない。

被告東大阪は原告の損害につき賠償する責任がある。

七、ところで、<証拠>により認められる第一事故、第二事故の態様、前記認定の各傷害の部位・程度、治療の経過、後遺症の程度、その他本件証拠により認められる諸般の事情によれば、第二事故により原告が蒙つた損害は独り第二事故のみならず第一事故による傷害も右損害の発生に寄与していることが認められ、そして、その寄与の割合は五分の一とみるを相当とする。

結局被告シギノ、同藤代は原告の蒙つた損害のうち第二事故発生時までの損害及び第二事故による損害の八割を各原告に支払う義務がある。

八、第一事故による損害

(一) 治療費 三三三、七五八円

(二) 通院交通費 一三、五九〇円

(80円+60円)×97=13,590円

(三) 休業損害 三三二、〇〇〇円

職業 東洋電気通信設備株式会社代表者

収入 同五万円

休業期間 昭和四三年一二月九日から昭和四四年六月三〇日まで

(50,000×7)−18,000=332,000円

(但し一八、〇〇〇円は昭和四三年一二月分給料の一部支払分)。

(四) 第二事故発生までの逸失利益

労働能力喪失率 一四%

七四、二〇〇円

右期間昭和四四年七月一日(症状固定の翌日)から同年一一月一八日まで

(五) 慰藉料 六三〇、〇〇〇円

事故の態様、傷害の程度、治療経過、後遺症の程度、その他諸般の事情を総合して慰藉料は右金額をもつて相当と認める。

九、第二事故による損害

(一) 治療費 一七、六四五円

飯原病院分

(治療費のうち請求の範囲内)

(二) 通院交通費 六、一〇〇円

飯原病院分

60円×27=1,620円

大手前病院

(80円+60円)×32=4,480円

(三) 休業損害 四三一、六六六円

休業期間 昭和四四年一一月一九日から昭和四五年八月七日まで

(四) 逸失利益 二九九、三七六円

労働能力喪失率 一四%

右継続期間  四年

50,000円×12×0.14×3.564

=299,376円

(五) 慰藉料 七〇〇、〇〇〇円

右金額をもつて相当と認める。

(菅納一郎)

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